通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
平成26年10月17日付で、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
ただし、10月20日以前にすでに給与の支給が済んでいる分については、それまでの分の給与計算の再計算はせずに平成26年の年末調整の際に精算する事になりますのでご注意ください。
通勤距離(片道) |
非課税限度額(改正前) |
非課税限度額(改正後) |
---|---|---|
2km未満 | 全額課税 |
全額課税 |
2km以上10km未満 | 4,100円 |
4,200円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 |
7,100円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 |
12,900円 |
25km以上45km未満 | 16,100円 |
18,700円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 |
24,400円 |
45km以上55km未満 | 24,500円 |
28,000円 |
55km以上 | 24,500円 |
31,600円 |
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