税制改正トピックス

税理士法人 共同会計

受取金額が5万円未満のものが非課税となりました。

平成25年度の税制改正で、印紙税法の取り扱いが改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭または有価証券の受取書(領収書)」に係る印紙税の非課税金額の範囲が次のように拡大されることとなりました。

 

〈改正前〉
領収書などに記載された受取金額が3万円未満のものが非課税

 

(改正後〉
受取金額が5万円未満のものが非課税

 

 なお、金銭または有価証券の受取書とは、金銭または有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠書類をいい、領収書、領収証、受取書、レシートなどのほかに、請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したものその他、その作成目的が金銭または有価証券の受領事実を証明するものであるものは、これに該当します。

 

 領収書等の記載金額には、消費税額等が区分されている場合や、消費税額等が税込金額および税抜金額が記載されていることにより明らかとなる場合は、消費税額を含めません。

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