今月の税務(令和7年6月)

税務

令和7年6月の税務

6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日

  • 個人の道府県民税及び市町村民税(第1期分)の納付期限

6月10日(火)

  • 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和6年12月~令和7年5月分)の納付期限

6月16日(月)

  • 所得税の予定納税額の通知期限

6月30日(月)

  • 4月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 10月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
  • 国外財産調書・財産債務調書の提出期限

※6月決算法人の方へ…7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(月)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。

🔵国税納付書の事前送付が取りやめとなりました。詳細は国税庁HPにてご確認ください。

納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)